通勤定期と同一区間の営業交通費精算はできるのでしょうか?
まずは、実際に営業交通費が支給されているかを確認
このようなケースの場合、まず重要となるのは営業交通費が実際に支給されているかどうかです。
すなわち、実際は通勤定期を使って電車に乗っているにも関わらず、別途営業交通費として申請しているようであれば、これは不正請求となります。ただ、これについては現実的には確認が難しいでしょう。
仮に営業社員が実際に切符を買って乗車しているのであれば、営業交通費として支給することに問題自体はありませんが、経費の無駄遣いという指摘はすべきでしょう。
通勤定期区間の取扱いについては、社内規定で規定すべき
通勤定期と同一区間内であるにも関わらず、別途切符を買って乗車する行為は、経費の無駄遣いと考えられるでしょう。
そのため、通勤定期と同一区間内の営業活動については、必ず定期を使って乗車し、別途切符を購入して精算しないよう社内規定で定めるか、その旨営業部に周知徹底するようにしましょう。
まとめ
この問題は、一見すると非常に細かなことのように感じるかもしれませんが、外回り営業を頻繁に行う会社の場合は、通勤定期区間の切符代を節約するだけでも、かなりの経費削減となります。
そのため、この問題については法的にどうこうというよりも、実務的な観点からみて、営業社員には定期券をフル活用するよう徹底すべきでしょう。
また、これら交通費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
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