経費精算のインボイス制度対応なら!
経費精算の
インボイス制度対応は
「楽楽精算」にお任せ!
- 支払先の登録番号を自動で確認
- 経過措置※を考慮した仕訳作成
- 電子帳簿保存法にも対応!
※インボイス制度実施後6年間は、免税事業者等からの仕入れについても仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
インボイス受領側の対応、
できていますか?
インボイス制度に対応するためには、
インボイス発行側の対応(登録番号の取得、発行請求書のフォーマットの変更)だけでは不十分です。
受領した新様式のインボイスの経理処理への対応をしないと、税負担が増える可能性があります。
インボイス制度に対応するためには
買い手(インボイス受領側)
仕入税額控除の適用を受けるためには、記載要件を満たしたインボイスと帳簿の保存が必要になります。
売り手(インボイス発行側)
インボイス発行側は「適格請求書発行事業者」の登録をした上で、記載要件を満たしたインボイスを交付、その写しを保存する必要があります。
仕訳・会計・申告計算対応
特に買い手側について、
免税事業者等との取引を区分した仕訳・消費税の申告計算を行う必要があります。
インボイス受領側(買い手側)
が
制度に対応しないと
起こること
インボイス制度が施行されたことで、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入は
消費税の仕入税額控除の適用を受けられなくなります。
また、登録事業者からの課税仕入だとしても、要件を満たしたインボイスの受領・保存をしていないと
消費税の仕入税額控除の適用を受けられなくなり、税負担が増えてしまいます。
支払先
(インボイス発行側)
適格請求書
(インボイス)を
発行※
※ 免税事業者は発行不可
仕入
-
消費税3万円
-
本体30万円
自社
(インボイス受領側)
仕入先への支払い
販売
-
消費税5万円
-
本体50万円
消費者
消費者からの売上
税務署への消費税の納税額
支払先が登録事業者でも、インボイスがインボイス制度の要件を満たしていなかったり、
保存ができていない場合...
(受け取った消費税) 5万円 - (支払った消費税) 3万円
本来、消費税2万円のところが
消費税5万円の納税に
そのため、インボイスの受領側は
- 支払先が登録事業者かどうかの確認
- 交付されたインボイスがインボイス制度の要件を満たしているかの確認
をする必要があります。
対応の経費精算システム
「楽楽精算」
インボイス制度による
経費精算業務への影響
インボイス受領側(買い手側)では、
経理や申請者を困らせる業務が発生します。
お任せください!「楽楽精算」が、
経費精算のインボイス対応をラクにします!
※1: 相当の理由がある場合には猶予措置の適用を受けられます。
詳しくは国税庁の発表をご確認ください。
※2: 電子帳簿保存法オプションの利用が必要です。
※3:自動読取機能の読取精度は100%ではございません。
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「楽楽精算」は、電子帳簿保存法にも対応!
インボイス制度対応
-
事業者登録番号の自動読取※2・データベース照合など、
経理の作業がラクになる機能をご用意! - 仕入税額控除の経過措置区分管理も仕訳上で可能!
- 消費税額のズレもシステム上で管理、修正できる!
経費精算に関連する法改正に合わせ、「楽楽精算」の機能・サービスも都度アップデート。
経費精算の法対応は、
におまかせ!
※1:デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より
※2:自動読取機能の読取精度は100%ではございません。
機能一覧
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