社員が転勤する際の引っ越し費用を会社から支給する場合の経費管理上の仕訳の注意点を教えてください
引っ越しにかかる費用は、内容によって勘定科目が異なる点に注意
単に引っ越し費用と一言で言っても、その内訳はさまざまです。
例えば、新居の契約金も引っ越し費用ですし、引っ越し会社に対して支払う費用も引っ越し費用です。
まず、転勤に際して会社がどこまで負担するのかについては、会社の社内規定を確認しましょう。もしも規定が無い場合は基準が曖昧となるため、必ず社内規定を定めてから運用するようにしましょう。
引っ越し費用の仕訳項目
引っ越しに伴って発生する費用は、主に以下のように仕訳をします。
敷金:差し入れ保証金として処理します。消費税については、退去時に戻ってくる部分と戻ってこない部分で取り扱いが異なります。
戻ってくる部分については消費税の課税対象外、戻ってこない部分についての消費税は、住居契約の物件では非課税(事務所用は課税)となります。
礼金:社宅規定があれば福利厚生費となり、それ以外は支払手数料となります。消費税は住居契約の物件では非課税(事務所用は課税)となります。
仲介手数料:礼金と扱いは同じですが、こちらは消費税の課税対象です。
引っ越し会社費用:社内規定の範囲内で負担する金額については福利厚生費として処理をします。消費税の課税対象です。
転勤の際の交通費:これは日帰り出張と同様に旅費交通費で処理をします。消費税の課税対象です。
まとめ
転勤による諸費用を会社で負担する場合は、予め社内規定で定めておく必要があります。また、支払う内容によって仕訳科目が異なりますので、引っ越し費用とひとまとめにせずその内訳に気をつけましょう。
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