従業員が結婚した場合のご祝儀は経費管理上どうなるのでしょうか?
社員に対してご祝儀を出す2つのパターン
会社から社員にご祝儀を支給する方法としては2つのパターンがあります。
1つ目は、結婚の祝い金として支出する場合です。社内規定に結婚祝い金の規定がある場合に支給されるもので、これについては全社員が対象となっているため経費管理上は「福利厚生費」として計上することとなります。
2つ目は、祝い金が規定に当てはまらないほど高額である場合や、特定の人のみにご祝儀を渡す場合です。これらは給与になる可能性があるため注意が必要です。
取引先の人の結婚式で渡すご祝儀はどうなるでしょうか?
ご祝儀を渡す相手が自社の社員ではなく、取引先の人である場合は「接待交際費」に仕訳することになります。
なお、ご祝儀は領収書をもらうことができないため、経費精算する際には、結婚式の招待状や実際に渡した金額や日付をきちんと保存しておくようにしましょう。
まとめ
結婚式のご祝儀は経費精算することが可能ですが、「どうやって渡すのか」「誰に渡すのか」によって勘定科目が変わってきますので、経費精算の際には注意しましょう。
また、これら経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
「楽楽精算」の
資料をメールでもらう
電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。
この記事を読んだ方におすすめ!
オススメの人気記事
記事執筆者紹介
「楽楽精算」コラム編集部です。
経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報
「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!
使い勝手が気になる方へ。