社内に設置しているコーヒー代やミネラルウォーターは経費管理上何費に仕訳すればいいでしょうか?
ウォーターサーバーやコーヒーは経費で処理できる
最近は毎月一定量を注文すれば、設置料金や導入費用が無料になるサービスが増えたため、ウォーターサーバーを設置する会社が増えてきました。
ウォーターサーバーは社員の労働環境を良くするためのものですので、福利厚生費として仕訳することになります。
また、設置台数が1台程度であれば雑費として処理をしても問題ないでしょう。
ただし、ウォーターサーバーの運用方法次第では変わることも
社内にウォーターサーバーを設置する場合は、明らかに福利厚生目的ですが、設置場所が会社の受付や待合室だった場合はちょっと変わってきます。
これらの場所に設置するとなると、利用者は社員ではなく訪問者という事になります
このように運用する場合は、福利厚生費ではなく交際費として計上する必要性が出てきますので注意しましょう。
まとめ
社員のためのウォーターサーバーの導入は福利厚生費として経費計上できます。
また、ウォーターサーバーは万が一地震が発生した時の常備水にもなりますので、そういった意味でも是非設置をすることをおすすめします。
また、これら経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
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