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経費管理上、広告宣伝費に該当するものにはどんなものがあるのでしょうか?

更新日:2022/1/20

広告宣伝費という勘定科目がありますが、これの適用範囲がいまいち分からず困っています。経費管理上、具体的にどのような費用が広告宣伝費に該当するのでしょうか?

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そもそも広告宣伝費とは?

広告宣伝費とは、「不特定多数の一般消費者に対して自社の製品やサービスを告知するためにする支出」のことを言います。

具体的には、商品宣伝のためのダイレクトメールやチラシ広告、テレビCM、ビラの印刷代など多岐にわたります。

なお、自社の広告看板やネオンサインなどがある場合については、固定資産となるため減価償却費が発生することに注意しましょう。

接待交際費との違いに注意が必要

このように、広告宣伝費は原則として一般消費者に対する宣伝となります。そのため、特定の取引先に対する接待などについては、名目上宣伝目的だったとしても、経費管理上は接待交際費となりますので注意しましょう。

まとめ

この他にも広告宣伝費には、社名入りのグッズの作成費用も適用範囲に含まれます。例えば、社名入りのタオルや手帳、マッチ、うちわ、さらには自社のパンフレットやポスターの制作費などについても広告宣伝費となります。
広告宣伝費は、幅広い適用対象があるため、注意して仕訳をしましょう。

また、こういった広告宣伝費がかかわる経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。

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