会社で導入したソフトウェアは、どのように経費精算すればいいでしょうか?
ソフトウェアは減価償却
ソフトウェアは、無形減価償却資産として扱われます。ソフトウェア自体は目に見える形は存在しませんが、そのソフトウェアを利用する権利を取得するという考え方から、営業活動で必要なソフトウェアに関しては、そのまま損金計上するのではなく、一度資産計上して、そこから5年にわたって均等償却をとします。例えば、導入したソフトウェアの価格が200万円であれば、毎年40万円を減価償却します。
特例により、一括で償却できる場合もある
ソフトウェアは減価償却が原則ですが、10万円未満のソフトウェアについては、「少額資産の特例」の適用がありますので、10万円未満のソフトウェアについては、その全額を一度に経費として計上することが可能です。
なお、減価償却にはこのほかにも以下のような特例があります。
1:一括資産の特例
10万円以上20万円未満の資産は、3年間で均等償却が可能
2:中小企業者の少額資産の特例
青色申告をしている中小企業者である場合は、30万円未満の資産について一括償却が可能
まとめ
このように、ソフトウェアの場合は、10万円未満の少額なものについては、一度に経費として計上できますが、高額なソフトウェアを購入した場合は、資産計上後の減価償却という処理が必要ですので注意しましょう。
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