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社員の資格取得にかかる費用を経費精算することはできるのでしょうか?

更新日:2022/1/20

社員が業務上必要となる資格を取得する際にかかる費用については、経費精算して問題ないのでしょうか。また、問題ないとしてどこまでの費用が対象となるのでしょうか。

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資格取得にかかる費用とは

資格取得にかかる費用としては、資格取得のための研修費用や講習費用、受験料、資格登録料などがあります。業務のために資格取得が必要であれば、その費用を会社側で負担するとする社内規定を規定すれば、会社が負担することも可能です。

ただ、会社が負担するとしても、経費として認められるものと、社員の給与扱いとなってしまうものがあるため注意が必要です。

経費となる場合とならない場合

資格取得費用と一言で言っても、仕事に必ず必要なものと、そうでないものがあります。

例えば保険代理店の場合は、保険募集人資格は直接必要な資格となります。このような資格の取得費用については、経費精算によって処理をしてもいいでしょう。

けれども、あったほうがよい程度の資格や研修、講習などであれば、原則は社員の給与扱いとなります。つまり、源泉徴収の対象となるのです。

また、資格取得に対する補助手当などを一律に支給するような社内規定を規定した場合についても、給与として処理をする必要があります。

まとめ

資格取得にかかる費用を会社が負担する旨の規定を設けることで、社員のスキルアップを促進することができます。
ただ、経費精算上は、その資格がどのような性質のものかによって、処理の仕方が異なりますので十分注意しましょう。

また、このような資格取得に関する経費精算についても、経費精算システムを導入するとより業務がスムーズになります。
是非検討してみましょう。

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