経費精算は年度を跨いでも問題ありませんか?
年度を跨いだら経費精算ができない!
万が一溜まっている領収書の日付が今現在の年度よりも前の年度の日付の場合は、領収書が年度を跨いでしまっているため、経費精算はできなくなります。
会計処理は年度ごとに行なっているため、前年度の日付の領収書は前年度の経費として本来ならば計上しなければならないものです。領収書の日付が前年度になってしまったら、経費精算は諦めることになると考えましょう。
また、決算日から法人の確定申告書の提出までは2ヵ月の期間があります。会社の管理上、決算日から法人の確定申告書の提出までの間に見つかった領収書を、前年度分として受け付けるのであれば、その分については、後で領収書が見つかったとしても、前年度の経費にすることはできます。
どうしても前年度の領収書を経費精算したい場合
法人の確定申告書の提出日以降に多額の領収書が見つかり、どうしても経費精算したい場合は、既に税務署に提出している申告書を訂正する必要性が出てくるため、更正の請求を行ないます。
前年度の経費が増えれば、その分税金が減りますが、更正の請求手続きを税理士へ依頼すれば、追加のコストが掛かってしまいます。
そんな余分なコストを掛けてまで経費精算するケースはまずないと思いますが、どうしてもやりたい場合はこのようなやり方となります。
まとめ
領収書の日付は年度を跨いでしまうと、原則経費精算はできないと考えましょう。そのため、年度の終わりが近づいてきたら切った領収書はその都度すぐに精算するよう心がけましょう。
また、これら経費精算をスムーズに行うためには、経費精算システムを導入するとより効率的です。是非検討してみましょう。
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