出張した先での食事代は経費申請してもいいのでしょうか?
社員が出張から戻ってきたのですが、経費申請書の中に出張先で支出した食事代は経費申請してもいいのでしょうか?
>> 経費精算とは?処理の流れや社員が抱えやすい精算の問題点・解決方法
出張旅費規定の内容を必ず確認しましょう。
そもそも食事代については、出張していてもしていなくても発生しうる費用であるため、出張だからといって必ず会社が負担しなければならないわけではありません。
けれども、出張の場合は通常よりも食費が高額となるケースもあるため、それが社員の負担となる部分はあるでしょう。
そこで、このような場合については出張旅費規定において、出張時の食事代の支給について、予め規定しておくといいでしょう。一般的には出張時の日当にこれらの費用も含まれているとするようです。
食事の目的が何かによって異なる場合もある
例えば、会議のために出張先で支社の人と一緒に外で食事をしたのであれば、「会議費」として認められる可能性があります。また、出張先で取引先を接待したのであれば、その際の食事代は「接待交際費」となります。
同じ食事代でも、どのような目的の食事だったかによって、その経費処理の仕方が異なりますので注意しましょう。
出張にかかる費用の管理を「楽楽」に行う方法とは?
出張した先で食事をした場合は、原則として自己負担です。
ただし、出張旅費規定において、日当などの規定があればその範囲内で支給することも可能です。
しかし、出張旅費規定が複雑な場合、社員全員が正しく経費精算申請を行うことは難しいですよね。そんなときには「楽楽精算」の旅費・出張費精算機能が便利です。複雑な規定がされている旅費・出張費についてもシステムに登録しておくだけで自動計算してくれます。
規定に則した自動計算により誤りを含む精算申請が行われないので、経理が便利になることはもちろん、申請者も差し戻されることが減り、忘れがちな出張などの規定について毎回調べる必要がなくなるので便利だと評判です。出張旅費が多い場合には是非「楽楽精算」の旅費・出張費精算機能をご活用ください。
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