接待交際費は経費精算上、いくらまで損金として認められますか?
接待交際費の損金不算入額が改正されました
これまでは、接待交際費に仕訳される出費については、経費精算こそ可能でしたが、その金額を損金として計上して節税することができませんでした。
けれども、平成26年4月1日以降に開始する事業年度については、接待交際費のうち、会社の規模に応じて次のような取扱いになりました。
中小企業以外:支出する交際費等の全額が損金不算入
中小企業:支出する交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入
少額なものは雑費や会議費で処理をする場合もあり
このように接待交際費は損金計上できる金額に制限がつくため、できれば他の勘定科目に仕訳できるものならしたいところです。
例えば、一人当たりの飲食代が5,000円以下の一定の要件を満たす場合や、食事をしながら会議や商談をしたような場合については「会議費」として仕訳することができます。
まとめ
同じ飲食代の領収書でも、接待交際費になるのか会議費になるのかによって、税務上の取扱いは大きく変わってきます。会議費であれば全額損金計上できるため、その分節税ができますが、接待交際費になってしまうと法人税等が課税されるため会社から多くのお金が出て行ってしまいます。
会社の経理担当としては、このことをよく頭に入れておくようにしましょう。
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