寄付金の経費精算をしたいのですが、どんな寄付でも経費として認められるのでしょうか?
社会貢献活動の一つとして、会社が寄付金を支出することがありますが、この場合、寄付金は必ず経費として計上できるのでしょうか。
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法人の寄付はほぼ経費にはならないことに注意
株式会社などの法人は、利益を目的として運営している会社であるため、寄付という行為自体があまり必要であるとは言えません。そのため会社が寄付金として何らかの団体に支出したとしても、それを経費として計上することはほぼできません。
寄付金の損金算入には限度額と例外がある
なお、「ほぼ」というのは、一部の損金算入なら可能になるからです。寄付金のうち損金、つまり経費に算入できる金額を「寄付金の損金算入限度額」と言います。この限度額は、以下の計算式によって求めます。
(期末の資本金額×0.25%+寄付金支出前の所得金額×2.5%)×1/2
最近では資本金1円でも株式会社を設立できるため、この計算式に当てはめると限度額は非常に微々たるものです。
ただし、国や地方自治体などに対する寄付金など、公共性の高い一定の団体に対する寄付金については、「特定寄付金」に該当し、その全額が経費となります。
まとめ
このように、寄付金には限度額と、限度額が適用されない特定寄付金があります。寄付金が経費となるかどうかの判別は、寄付をした際に発行される領収書や証明書にその旨の記載がありますので、必ず確認しましょう。
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