社内の野球部で使用するユニフォーム代は経費精算できるのでしょうか?
一定の3つの要件を満たせば経費精算が可能
野球部に限らず社内のレクリエーションの一環として行われるサークル活動については、次の3つの要件を満たすことで経費精算が可能です。
【ユニフォーム代を経費精算するための3つの要件】
1:野球部への参加が原則自由であり、社員であれば誰でも参加が可能である
2:ユニフォーム代の領収書がある
3:ユニフォーム代が常識の範囲内の金額である
これらの要件を満たす場合については、その全部若しくは一部について経費精算が可能です。なお、仕訳としては福利厚生費で処理をすることとなります。
取引先との親睦がメインの場合は処理が変わる
例えば、野球部が全社員を対象としたサークル活動ではなく、一部の部署が取引先との親睦を深めるために野球大会などを企画したような場合については、福利厚生費ではなく交際費として扱う必要性が出てきます。
そのため、社員から経費精算の申請が出た場合は、どちらに該当するのかについて確認するようにしましょう。
まとめ
ユニフォームはオーダーメイドで作成するとそれなりの費用がかかります。あまり高額ですと、経費として認められない場合がありますので、どの程度を負担するのかについては社内規定などで定めておくようにしましょう。
また、このようなイレギュラーな処理についても、経費精算システムを導入するとより業務がスムーズになります。
是非検討してみましょう。
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