約4割がインボイス制度を「知らない」。電子帳簿保存法「則して運用中」が約2割。企業の法対応への課題が浮き彫りに

クラウド型経費精算システム「楽楽精算」を開発・提供する株式会社ラクス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中村崇則、以下ラクス)は、全国の経理担当者848人を対象に2023年10月開始の適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)及び、2022年1月施行の改正・電子帳簿保存法(以下、電子帳簿保存法)に関する意識調査を実施しました。インボイス制度について約4割の企業が「知らない」と回答し、電子帳簿保存法については施行から6か月経過したものの約2割しか対応できていない実態が明らかになりました。

調査概要

  • 調査対象:経理・財務・会計担当者
  • 調査地域:47都道府県
  • 調査期間:2022年6月22日~6月27日
  • 調査方法:インターネットリサーチ
  • 有効回答数:848サンプル
  • 回答者の所属する企業の従業員規模:
    勤務先の従業員数 30~39人 8.6%、40~49人 7.9%、50~99人 20.6%、100~299人 28.5%、300~499人 13.4%、500~999人 11.9%、1,000~1,999人 9.0%、n=848

※当データ使用の際はクレジット記載をお願いいたします。

調査結果

準備以前に"認知"が進まないインボイス制度。適格請求書発行事業者の未登録は取引のリスクとなる。

【調査結果のサマリ】2023年10月開始のインボイス制度について
  • 「インボイス制度を知らない」と約4割が回答し、認知度が2022年3月から変化無し
  • 適格請求書発行事業者登録について6割以上が「未登録」という結果に
  • 適格請求書発行事業者ではない場合、6割以上が「取引を継続しない」または「継続するか検討する」と回答

「インボイス制度を知らない」と約4割が回答し、認知度が2022年3月から変化無し

インボイス制度について、「名称は知っているが、どのような内容か知らない」と回答した企業が19.3%、「名称も内容も知らない」と回答した企業が18.0%となり、計37.3%が「インボイス制度を知らない」と回答。2022年3月の同調査においても同様の回答割合が37.1%となり、横ばいの状態になっていることが明らかになりました。

Q.2023年10月に開始される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に関する情報について、あなたの状況に近しいものをお選びください。 「2022年3月実施の調査結果」 インボイス制度「内容を知らない」 37.1% 名称を聞いたことがあり、概要は知っている 41.2% 名称を聞いたことがあり、詳細まで知っている 21.6% 名称は知っているが、どのような内容か知らない 19.4% 名称も内容も知らない 17.7%、n=977、「2022年6月実施の調査結果」 インボイス制度「内容を知らない」 37.3% 名称を聞いたことがあり、概要は知っている 40.6% 名称を聞いたことがあり、詳細まで知っている 22.1% 名称は知っているが、どのような内容か知らない 19.3% 名称も内容も知らない 18.0%、n=848、前回調査から3か月経過したが、インボイス制度の認知度に変化はない。

適格請求書発行事業者登録について6割以上が「未登録」という結果に

適格請求書発行事業者登録について「既に登録している」と回答しているのが38.4%。残りの61.6%の企業は未登録という結果となりました。2023年10月のインボイス制度開始から登録を受けるためには、2023年3月末までに適格請求書発行事業者登録申請を行う必要があるため、早期に対応を行う必要があります。

Q.適格請求書発行事業者登録について、あなたの会社の状況に該当するものを1つお選びください。 適格請求書発行事業者登録「未登録」 61.6% 既に登録している 38.4% これから登録する予定 44.6% 決まっていない 8.3% 登録予定はない 6.6% わからない 2.1%、n=531

適格請求書発行事業者ではない場合、6割以上が「取引を継続しない」または「継続するか検討する」と回答

取引先が適格請求書発行事業者ではない場合、「取引を継続しない」と回答した企業の割合が7.0%。「継続するか検討する」と回答した企業の割合が55.7%という結果となりました。適格請求書発行事業者登録をしているかどうかは、請求書受取側(買い手側)にとって、仕入税額控除を受けることができるかの重要なポイントとなるため、今後の取引獲得や継続に大きな影響を与えることが予想されます。

Q.現在の取引先が適格請求書発行事業者登録をしていない場合、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の適用後の取引についてあなたの会社ではどのような方針になると思うか、近しいものをお選びください。 取引を継続するか検討するor継続しない 62.7% 取引を継続するか検討する 55.7% 取引を継続しない 7.0% 取引を継続する 26.2% *経過措置期間は取引を継続するが経過措置終了後は取引を継続しない、もしくは検討する 11.1%、n=531

準備すべきはインボイス制度だけではない。施行して6か月経過した電子帳簿保存法の対応状況は進んでいるのか?

【調査結果のサマリ】2022年1月施行の改正・電子帳簿保存法について
  • 施行6か月経過も、「電子帳簿保存法に則して運用している」企業は約2割に留まる
  • 「猶予期間が設けられたので、従来通り紙に印刷し保存している」企業が3割以上

施行6か月経過も、「電子帳簿保存法に則して運用している」企業は約2割に留まる

「電子帳簿保存法に則して運用している」と回答した企業は23.3%となり、残りの76.7%の企業が運用できていない事が明らかになりました。

Q.電子帳簿保存法についてあなたの会社の状況に該当するものを1つ選択ください。 電子帳簿保存法に則して運用している 23.3% 電子帳簿保存法に則して運用している 23.3% 電子帳簿保存法に則した運用の導入を検討している 32.7% いずれは電子帳簿保存法に則した運用を検討したい 22.1% 電子帳簿保存法を知らない 13.0% 電子帳簿保存法に則した運用の導入は見送った 9.0%、n=848

従業員規模ごとに見てみると、従業員規模300~1,999人の企業のうち「電子帳簿保存法に則して運用している」と回答した割合は32.0%であることに対し、従業員規模30~299人の企業の同回答割合は18.9%という結果になりました。中小企業の対応遅れが顕在化してきていることが分かりました。

【従業員規模別】「電子帳簿保存法に則して運用している」と回答した割合 従業員規模300~1,999人 32.0% 1,000~1,999人(n=76) 31.6% 500~999人(n=101) 30.7% 300~499人(n=114) 33.3%、従業員規模30~299人 18.9% 100~299人(n=242) 21.5% 50~99人(n=175) 15.4% 40~49人(n=67) 17.9% 30~39人(n=73) 19.2%

「猶予*期間が設けられたので、従来通り紙に印刷し保存している」企業が3割以上

電子取引関係書類の保存方法に対しては、「猶予期間が設けられたので、電子で受け取った請求書を、従来通り紙に印刷し保存している」と回答した企業の割合が31.6%となり、対応が先送りになっている様子が伺えます。また、「取引先に紙での請求書発行に切り替えてもらい、紙の請求書を保存している」と6.3%の企業が回答。電子帳簿保存法への理解浸透にも課題がある様子が伺えます。

Q.現在メール添付や、電子請求書等の請求書を受け取っている場合(受取側)、あなたの会社ではどのようにこれらの電子取引関係書類を保存していますか? 猶予期間が設けられたので、電子で受け取った請求書を、従来通り紙に印刷し保存をしている 31.6% 事務処理規定を定めて、ローカルサーバー、ローカルフォルダ等を使って、電子保存を行っている 21.0% 既に電子帳簿保存対応可能なシステムを導入済みで、当システムで電子保存を行っている 14.9% 分からない 14.4% メール添付や、電子請求書での請求書を受け取っていない 11.6% 取引先に紙での請求書発行に切り替えてもらい、紙の請求書を保存している 6.3% その他 0.4% n=848

*「電子取引の保存義務」において、令和4年度税制改正大綱に2年間の宥恕措置が盛り込まれました。本調査では、設問を分かりやすく表現するため“猶予”という表現を使用しています。

電子帳簿保存法とインボイス制度対応の準備は今まさに重なっている状況

2023年10月にインボイス制度が開始し、その直後の2023年12月末に電子帳簿保存法の「電子取引データ保存の義務化」の猶予期間が終了となり、全企業の対応が必須となります。今まさに各法制度への対応準備は重なっている状況となり、企業側は各法制度に対して準備を進めることが求められます。

2022年01月 改正・電子帳簿保存法施行、2023年12月末 電子取引データ保存の義務化猶予期限、2021年10月 適格請求書発行事業者の登録申請書受付開始 ※ 登録申請書の提出を受けた後審査に一定の時間を要しますので早めの提出が必要です。、2023年03月 適格申請書発行事業者登録申請書提出期限、2023年10月 インボイス制度施行

企業側は施行済みの電子帳簿保存法の対応を早期に行い、インボイス制度に備える必要がある

今回の調査結果ではインボイス制度、電子帳簿保存法ともに対応が遅れている状況が分かりました。では、既に施行されている電子帳簿保存法に対して、「電子帳簿保存法に則して運用している」と回答した企業はどのように対応しているのでしょうか。結果は、「既に電子帳簿保存対応可能なシステムを導入済みで、当システムで電子保存を行っている」と47.0%の企業が回答し、システムを導入し対応を行っている企業が多いことが分かりました。

「電子帳簿保存法に則して運用している」と回答した人のみ Q.現在メール添付や、電子請求書等の請求書を受取っている場合(受取側)、あなたの会社ではどのようにこれらの電子取引関係書類を保存していますか? 既に電子帳簿保存対応可能なシステムを導入済みで、当システムで電子保存を行っている 47.0% 事務処理規定を定めて、ローカルサーバー、ローカルフォルダ等を使って、電子保存を行っている 31.3% 猶予期間が設けられたので、電子で受け取った請求書を、従来通り紙に印刷し保存をしている 9.6% 分からない 7.6% 取引先に紙での請求書発行に切り替えてもらい、紙の請求書を保存している 2.5% メール添付や、電子請求書での請求書を受け取っていない 2.0% その他 0.0%、n=198

ラクスが展開する、「楽楽精算」でも電子帳簿保存法に則した領収書・請求書のスキャナ保存と電子取引データの保存に対応する機能をオプションとして提供しています。以下のグラフは、「楽楽精算」を新規導入していただいた企業の電子帳簿保存法オプションの付帯率推移です。2021年8月頃から伸長しており、2022年5月実績では92.6%の付帯率となりました。電子帳簿保存法への企業の対応が加速している結果となっております。

「楽楽精算」を新規導入した企業の電子帳簿保存法オプション機能付帯率推移 2021年06月 76.6% 2022年01月 改正・電子帳簿保存法施行 89.2% 2022年05月 92.6%

これらの結果から、電子帳簿保存法への対応について、システムを導入することが対応促進の鍵となることが伺えます。「楽楽精算」では、企業側に電子帳簿保存法へ早期に対応できる体制を構築し、インボイス制度に備えることをお勧めしています。

累計導入社数10,000社突破!クラウド型経費精算システム「楽楽精算」とは

ラクスが開発・販売する「楽楽精算」は、交通費、旅費、出張費など、経費にかかわる全ての処理を一元管理できるクラウド型の経費精算システムです。「社員が申請⇒上司が承認⇒経理担当者の精算処理」という一連のワークフローを全て電子化することで、業務効率の改善や、人的ミスの防止を実現します。2022年4月時点で、累計導入社数10,000社を突破しました。

また、「紙に縛られない働き方プロジェクト」を推進し、業務のデジタル化による企業の「生産性向上」と「紙に縛られない柔軟な働き方の選択肢」の実現を支援しています。2022年8月31日まで同プロジェクト企画にて「楽楽精算」無料モニター企業を募集しております。

「楽楽精算」製品サイト
https://www.rakurakuseisan.jp/

「紙に縛られない働き方」プロジェクト特設サイト
https://contents.rakus.co.jp/paperless/

会社概要

株式会社ラクス
本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿
設立 2000年11月1日
資本金 3億7,837万円
代表者 代表取締役 中村崇則
事業内容 クラウドサービス事業
会社HP https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス
部署 クラウド事業本部 楽楽精算事業統括部
担当者 吉田 達也(よしだたつや)
Email rseisan-branding@rakus.co.jp
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