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今、検討したい
システムを活用した領収書と請求書の電子保存
~「楽楽精算」の利用イメージと導入に向けて押さえるべきポイント~
開催日:8/17(水)14:00 ~ 15:00
こんな方におすすめ
- 領収書・請求書の電子保存に向けてどのように
対応すればよいかわからない - 領収書・請求書を電子保存する場合の
運用イメージを知りたい
こんなお悩みありませんか?
領収書・請求書を電子保存したいが、
- 運用イメージがついていないため、
対応に向けて踏み出せない - どのように対応すればよいかわからない
本セミナーで解決できます!
領収書・請求書を電子保存する場合の運用イメージをご紹介!
システム検討~導入までに押さえるべきポイントをご紹介!
開催日:8/17(水)14:00 ~ 15:00
登壇者
株式会社ラクス
楽楽精算事業統括部 営業ユニットリーダー
滝澤 幸憲
アジェンダ
・令和3年度電子帳簿保存法 改正内容まとめ
・改正電子帳簿保存法施行後の運用イメージ(「楽楽精算」を利用した場合)
・電子帳簿保存法対応に向けた現実的かつ理想的な準備
・システム導入のハードルと乗り越え方
・「楽楽精算」デモンストレーション
セミナー概要
2022年(令和4年)1月1日より改正電子帳簿保存法が施行され、各種要件が緩和、電子帳簿保存法対応のハードルが大幅に下がりました。
経理部門では、経費精算の課題として挙げられることが多い紙の領収書・請求書をペーパーレス化でき、確認・保管工数の削減、経理のテレワーク移行も可能になる等大きなメリットがあります。
一方で、本改正により電子取引データの電子保存が義務化され、各社対応が必要となりました。※
宥恕措置により2023年12月31日まで紙の出力データによる保存が認められますが、2023年10月にはインボイス制度が開始されるため早急に対応が必要です。
ただ、いざ対応を進めるとなった際に、「どのように対応すればよいか分からない」
「システムを導入した場合の利用イメージがつかない」といった声を多く耳にします。
本セミナーでは、領収書・請求書を電子保存するにあたり、
「楽楽精算」を例にどのような運用ができるのか、導入を検討するとなった場合に
どのようなポイントを押さえる必要があるのかについて、詳しくお話いたします。
※令和5年度の税制改正大綱にて、電子取引の保存に関する猶予措置が発表されました。
詳しくは国税庁の発表をご確認ください。(2022年12月16日時点の情報です)
<注意事項>
- 登壇者、セミナー内容は都合により一部変更させていただくことがございます。
- 競合企業様等、弊社の判断でお断りする場合がございます。
- 「楽楽精算」を導入いただいている方は、すでにご存じの内容の可能性もございます。予めご了承ください。
セミナー情報
今回のオンラインセミナーは「Zoom」というウェビナー配信サービスを使用いたします。ウェビナー参加のみの場合、アカウント登録は不要で、ご利用料金もかかりません。
また、「ウェビナー」機能を使っての配信となるためご参加者様のカメラ・マイクは予めOFFとなっており、ご自身でONにすることはできませんのでご安心ください。
Zoomを初めて利用される方は、下記URLから事前にダウンロードをお願いいたします。スマートフォンをご利用の方はアプリのダウンロードをお願いします。
https://zoom.us/download
たくさんのお申込み、誠にありがとうございました。