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知らないとまずい!
2022年1月施行 改正電子帳簿保存法セミナー
ー 押さえておきたい改正のポイント ー
こんな方におすすめ
- 2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法について知りたい
- 電子帳簿保存法の基礎的な内容を知りたい
- 領収書・請求書の電子化を進めていきたい
開催日:2/16(水)14:00 ~ 15:30
こんなお悩みありませんか?
- 改正電子帳簿保存法が施行されたことは知っているが、
詳しい内容がわからない - 電子帳簿保存法の基礎的な内容についても詳しく知らない
- 領収書、請求書の「紙文化」から抜けだせない
本セミナーで解決できます!
2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法について詳しく解説!
電子帳簿保存法対応システム「楽楽精算」を例に、領収書・請求書の電子化運用のイメージもご紹介!
開催日:2/16(水)14:00 ~ 15:30
登壇者
TOMAコンサルタンツグループ株式会社
取締役・中小企業診断士
持木 健太 氏
株式会社ラクス
楽楽精算事業統括部 営業ユニットリーダー
滝澤 幸憲
アジェンダ
・視聴に関するご案内(5分)
・TOMAコンサルタンツグループ株式会社 持木様講演(70分)
・株式会社ラクス「楽楽精算」 滝澤講演(15分)
セミナー概要
電子帳簿保存法は令和3年度の税制改正で、事前承認制度の廃⽌や適正事務処理要件の廃⽌など、大幅に要件緩和がされ、ペーパーレス化やテレワーク対応を進める企業が飛躍的に増加しました。
2022年(令和4年)1月からメールやWebで受領した領収書・請求書(電子取引)は、電子帳簿保存法に対応した電子保存が義務化されています。※ 令和4年度税制改正にて2年間の猶予期間が設けられましたが、今後は、2023年10月施行のインボイス制度への対応も必要なため、早期に対策を講じることをお薦めします。
本セミナーでは、税制改正対応と効率的な運用を両立する方法を解説します。
後半には、電子帳簿保存法対応システム「楽楽精算」を例に、電子帳簿保存法に対応した領収書・請求書の電子化運用についてご紹介いたします。
※相当の理由がある場合には猶予措置の適用を受けられます。
詳しくは国税庁の発表をご確認ください。
<注意事項>
- 登壇者、セミナー内容は都合により変更させていただく場合がございます。
- 弊社並びに、TOMAコンサルタンツグループ株式会社様の競合企業様のご視聴に関しては、弊社の判断でお断りする場合がございます。
- 本セミナーでは、事前に撮影した録画データを使用します。
セミナー情報
今回のオンラインセミナーは「Zoom」というウェビナー配信サービスを使用いたします。ウェビナー参加のみの場合、アカウント登録は不要で、ご利用料金もかかりません。
また、「ウェビナー」機能を使っての配信となるためご参加者様のカメラ・マイクは予めOFFとなっており、ご自身でONにすることはできませんのでご安心ください。
Zoomを初めて利用される方は、下記URLから事前にダウンロードをお願いいたします。スマートフォンをご利用の方はアプリのダウンロードをお願いします。
https://zoom.us/download
たくさんのお申込み、誠にありがとうございました。