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旅費出張精算をする際の「空港施設使用料」は経費処理上どのように精算すればいいでしょうか?

旅費出張精算をする際の「空港施設使用料」は経費処理上どのように精算すればいいでしょうか?
更新日:2022/1/7
  • 旅費出張費精算

航空券を購入する時に、いわゆるチケット代金以外にも「空港施設使用料」などの名目で別途費用がかかります。これについては経費処理上、何費に計上して精算すればいいでしょうか。

空港施設利用料とは

成田空港、羽田空港、名古屋空港、北九州空港については、空港施設利用料というものがかかります。これは空港の整備にかかる費用として充当されるものです。これについては国際便、国内便関係なく発生します。また、精算方法としては「旅費交通費」として仕訳をして問題ありません。

海外出張の場合の消費税の取扱いについて

なお、海外出張の場合は消費税の取扱いに疑問が生じます。本来海外航空券については、「国内及び国外にわたって行なわれる旅客又は貨物の輸送」に該当するため免税対象となります。しかし、空港施設利用料については、国内にある空港を利用し、そこで役務の提供を受けているということになるため、これについては国内取引として処理をするようにしましょう。

まとめ

このように、航空券と一言で言っても、その内容を細かく見ていくと、経理上その精算方法が微妙に異なってきます。特に今回解説した空港施設使用料については、消費税の取扱いについても違いが出るため注意しましょう。

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