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個人事業主が交通費精算をする場合、公私を明確にするいい方法はありますか?

更新日:2022/1/7
  • 交通費精算

個人事業主が公共交通機関の利用料や自動車で移動した場合のガソリン代を精算する場合は、交通費として経費精算することができるのでしょうか。

事業としての出費であれば、経費計上が可能

個人事業主であっても、事業としての出費であれば、交通費を経費として計上することが可能です。ただ、ここで問題となるのが、公私の判断です。個人事業主の場合は、仕事としての移動なのか、プライベートでの移動なのかの線引きが難しいため、税務調査が入った際に、税務署側から厳しく追及される恐れがあります。そのため個人事業主が交通費を経費精算する際には、会社員の場合以上に明確な記録が必要なのです。

明確な記録と伝票の保管が重要です

まず公共交通機関については、領収書が出ないため、いつ、何のために、どこへ行ったのかを交通費精算書に記録しておきましょう。この際、出金伝票を切って記録を残しておくと効果的です。自動車の場合は、記録簿を作成して自動車に常備し、使用するたびに使用前と使用後の走行距離を記録することで、最終的に利用比率を按分してガソリン代を経費として計上するといいでしょう。また、高速代やパーキング代については、業務内容と行き先を記録し、領収書を保管しておきましょう。

まとめ

個人事業主の交通費精算は、記録や証拠がずさんだと、税務署から厳しい指摘を受けてしまい、その他の部分まで細かくチェックされてしまう恐れがあります。そのため、交通費を経費として計上する場合は、その内容について客観的に証明できるよう、細かな記録をとっておくようにしましょう。

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